○海陽町職員の住居手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 条例第15条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公社等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第15条第1項第2号等の規則で定める職員は、条例第17条第1項及び第3項の規定により、単身赴任手当を支給される職員(配偶者がない職員に限る。)で、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給日等)
第8条 住居手当は、海陽町職員の給与の支給に関する規則(平成18年海陽町規則第26号)第9条に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第5条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の海南町職員の給与の支給に関する規則(昭和49年海南町規則第7号)、住居手当に関する規則(昭和47年海部町規則第5号)又は職員の給与の支給に関する規則(平成4年宍喰町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年11月30日規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。