○海陽町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成18年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年海陽町条例第45号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の計算及び支給日)
第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 手当のうち、月額をもって定められている手当はその月の給料の支給日に、その他の手当はその月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、手当の支給を受ける者が退職し、又は死亡したときは、その際支給する。
(手当の支給制限)
第3条 手当のうち、月額をもって定められている手当の支給を受ける職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初めから末日までの全日数にわたって勤務に従事しないときは、手当を支給しない。
2 手当のうち、月額をもって定められている手当の支給を受ける職員が、勤務に従事した日数が15日に満たない月にあっては、日割計算によるものとする。
3 前項の日割計算は、給料の日割計算の例による。
(帳簿の作成)
第4条 任命権者は、感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。