○海陽町補助金交付規則

平成18年3月31日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定め、もって補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 町が町以外の者に対して交付する補助金をいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(補助金の交付の対象)

第3条 町長は、事務又は事業の目的及び内容が公益上必要であると認めたものにつき、毎会計年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が定める書類を添えて、町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認の申請等)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が定める軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の補助事業変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

4 町長は、前項の規定により、補助金の交付の変更をしたときは、補助事業変更承認書(様式第4号)により、前条第1項の規定により付した条件及び指示事項のほか、必要な条件及び指示事項を付して当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、第6条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは指示事項に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の変更等)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を変更し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を変更したときは、その変更の内容等を補助金変更通知書(様式第5号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めるものとする。

(補助事業の遂行等の命令)

第11条 町長は、補助事業者が提出する報告書等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業実績報告書(様式第6号)に町長の定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条に規定する補助金の額の確定通知書を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第8号)に当該通知書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の支払)

第15条 町長は、前条に規定する補助金請求書を受理した後、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払又は前金払)

第16条 町長は、特に必要があると認める事業については、補助事業者に補助金の一部又は全部を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、補助金概算(前金)払申請書(様式第9号)に補助金請求書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第17条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付申請書又は補助事業実績報告書に係る書類等に虚偽の事実があったとき。

(2) 補助金を当該補助事業の目的以外の使途に充てた事実があったとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかったとき。

(4) 補助事業について不正な事実があったとき。

(5) その他法令又はこれに基づいた処分に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第19条 町長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(書類の保管等)

第20条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町補助金交付規則(平成14年海南町規則第13号)、海部町補助金交付規則(平成12年海部町規則第19号)又は宍喰町補助金交付規程(昭和52年宍喰町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町補助金交付規則

平成18年3月31日 規則第33号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第33号
令和3年12月28日 規則第24号