○海陽町財政事情の公表に関する条例

平成18年3月31日

条例第49号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政事情の公表は、5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事情により公表することができないときは、町長はその事故が止んだときから1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条の規定により5月1日に公表する財政事情は、主として前年の10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載して財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 地方公営企業の業務の状況

(4) その他町長が必要と認める財政に関する事項

2 前条の規定により11月1日に公表する財政事情は、4月1日から9月30日までの期間における前項各号における事項を掲載するとともに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(公表事項の代替)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず公表の日の現在における財政事情の統計表を公表することにより同条の公表に代えることができる。

(公表方法)

第5条 財政事情の公表は、海陽町公告式条例(平成18年海陽町条例第3号)に定められた掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項の公表の原本は、公表の日から6月間、何人も閲覧することができる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

海陽町財政事情の公表に関する条例

平成18年3月31日 条例第49号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第49号