○海陽町阿佐海岸鉄道株式会社等に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月31日

条例第53号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく阿佐海岸鉄道株式会社及び阿佐東線連絡協議会(以下「会社等」という。)に対する固定資産税の課税免除については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 会社等が所有する資産のうち鉄道事業の用に供する土地、家屋及び償却資産について、固定資産税の課税を免除する。

(適用期間)

第3条 前条の規定の適用は、令和5年度から令和9年度までとする。

(申請書等の提出)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする場合、会社等は、申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 鉄道事業の用に供する土地、家屋及び償却資産の明細書

(2) 営業実績報告書

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請書等は、第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の4月30日までに提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿佐海岸鉄道株式会社等に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成4年海南町条例第2号)、阿佐海岸鉄道株式会社等に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成4年海部町条例第6号)又は阿佐海岸鉄道株式会社等に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成4年宍喰町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月18日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海陽町阿佐海岸鉄道株式会社等に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月31日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 条例第53号
平成20年3月18日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第13号
平成30年3月13日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第3号