○海陽町使用料条例

平成18年3月31日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、その使用について町長の許可を受けなければならない。

(行政財産の使用料)

第3条 町は、別表第1に掲げる行政財産を使用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

2 別表第1に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じて、その都度町長が定める。

(公の施設の使用料)

第4条 町は、別表第2に掲げる公の施設を利用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

(減免)

第5条 町長は、前2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第6条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町使用料条例(昭和52年条例第13号)又は海部町使用料条例(平成2年海部町条例第5号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

(単位:円)

時間

施設の名称

昼間

夜間

備考

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

役場会議室

500

500

1,000

 

別表第2(第4条関係)

(単位:円)

時間

施設の名称

昼間

夜間

備考

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

海部公民館大会議室

3,000

3,000

6,000

冷暖房費200円/時

海部公民館和室

1,000

1,000

2,000

冷暖房費100円/時

海部公民館調理室

2,000

2,000

4,000

 

海陽町使用料条例

平成18年3月31日 条例第55号

(平成18年3月31日施行)