○海陽町手数料徴収条例

平成18年3月31日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 1件につき 1,950円

(8) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書き換え手数料 1件につき 1,950円

(9) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(14) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(15) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(16) 資格に関する証明手数料 1件につき 200円

(17) 法人に関する証明手数料 1件につき 200円

(18) 営業又は業務に関する証明手数料 1件につき 200円

(19) 町税その他諸収入に関する証明手数料 1件につき 200円

(20) 土地又は建物に関する証明手数料 1件につき 200円

(21) 願書又は届書に対する奥書、奥印又は証明手数料 1件につき 200円

(22) 公簿又は公文図書の閲覧手数料 1件につき 200円

(23) 公簿又は公文図書の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき 200円

(24) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この号において「法」という。)に規定する事務に係る手数料

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る手数料 1件につき 200円

 住民票の写しの交付に係る手数料 1件につき 200円

世帯全員の写しに係る手数料 1件につき 300円

 法第12条の2に定める特例による住民票の写しの交付に係る手数料 1件につき 300円

 住民票記載事項証明書の交付に係る手数料 1件につき 200円

 戸籍の附票の写しの交付に係る手数料 1件につき 200円

(25) 印鑑証明書交付手数料 200円

(26) 印鑑登録証交付手数料 1枚につき 200円

(27) 印鑑登録証再交付手数料 1枚につき 400円

(27)の1 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下次号において「認可地縁団体」という。)の告示した事項に関する証明書交付手数料 200円

(27)の2 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 200円

(28) その他住民の権利義務に関する証明手数料 1件につき 200円

(29) 地籍調査事業の成果等に関する手数料

 閲覧手数料 1件につき 200円

 図根三角点網図・多角点網図兼細部図根点配置図の交付 1件につき 500円

 その他成果簿等の交付 1件につき 200円

(30) 徳島県屋外広告物条例(平成4年徳島県条例第52号)第6条に基づく許可、第11条に基づく許可の更新及び第12条に基づく変更等の許可に対する手数料

区分

表示面積

単位

金額

建物等の壁面に設置又は塗装される広告物等

30平方メートルを超えるもの

1件

1,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに500円を加算した額

建物の屋上に設置される広告物等

30平方メートル以下のもの

2,000円

30平方メートルを超えるもの

2,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに1,000円を加算した額

建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等又は野立ての広告物等

10平方メートル以下のもの

2,000円

10平方メートルを超えるもの

2,000円に、10平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに2,000円を加算した額

堅ろうな広告物等

徳島県屋外広告物条例第11条第2項ただし書に規定する堅ろうな広告物等に係る手数料の額は、上記の規定にかかわらず、上記に定めるこれらの広告物等の手数料の額に100分の300を乗じて得た額とする

(31) 消防、防災、保安関係手数料

事務

金額

1 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

1,200円

2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合 3,500円

(2) その他の場合 6,900円

3 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、4の項及び11の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 560,000円

(2) 処理容積が100万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 340,000円

(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 220,000円

(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 140,000円

(5) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 110,000円

(6) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 86,000円

(7) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 68,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 54,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円

ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。4の項及び11の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 91,000円

(2) 処理容積が500万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 75,000円

(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 60,000円

(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 44,000円

(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 27,000円

(6) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 21,000円

(7) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 16,000円

(8) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 13,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 11,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円

ハ 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3千トン以上の設備 110,000円

(2) 冷凍能力が千トン以上3千トン未満の設備 87,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上千トン未満の設備 68,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円

4 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のため施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 370,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 220,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 150,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 93,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 69,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満増加する場合 61,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上5千立方メートル未満増加する場合 57,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 39,000円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円

(10) その他の場合 16,000円

ロ 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 65,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 53,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 44,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 31,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 18,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 14,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満増加する場合 12,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上5千立方メートル未満増加する場合 9,200円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 8,200円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円

(11) その他の場合 3,200円

ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3千トン以上増加する場合 69,000円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上3千トン未満増加する場合 62,000円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比し300トン以上千トン未満増加する場合 55,000円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比し100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比し100トン未満増加する場合 30,000円

5 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の許可の申請に対する審査

25,000円

6 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円

ロ その他の場合 11,000円

7 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

3の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

8 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

18,750円

9 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

4の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

10 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

6の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

11 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 610,000円

(2) 処理容積が100万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 370,000円

(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 250,000円

(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 150,000円

(5) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 120,000円

(6) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 95,000円

(7) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 75,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 60,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円

ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 95,000円

(2) 処理容積が500万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 80,000円

(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 64,000円

(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 47,000円

(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 31,000円

(6) 処理容積が2万5千立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 22,000円

(7) 処理容積が5千立方メートル以上2万5千立方メートル未満の設備 20,000円

(8) 処理容積が千立方メートル以上5千立方メートル未満の設備 15,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上千立方メートル未満の設備 12,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円

ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3千トン以上の設備 120,000円

(2) 冷凍能力が千トン以上3千トン未満の設備 95,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上千トン未満の設備 76,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円

12 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

16,000円

(手数料の徴収の時期及び方法)

第3条 手数料は、申請する際、徴収する。ただし、証明、謄本又は抄本の交付若しくは閲覧につき特に多額の費用又は手数料を要するときは、前条の規定にかかわらず、その実費又は事務に相当する事務手数料を増徴する。

(手数料の還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法律、命令により取り扱うべき事項又は一般に周知させる必要のある公文書を閲覧するとき。

(2) 官公署又は公益のために要するとき。

(3) 生活扶助を受けている者若しくは公費の扶助を受けるために必要な者又は町長において手数料納付の資力がないと認められる者からの申請があったとき。

(4) 公的年金受給者現況届に関する証明をするとき。

(5) その他町長において特別の事由があると認めるとき。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町手数料徴収条例(平成12年海南町条例第10号)、海部町手数料条例(平成12年海部町条例第20号)又は宍喰町手数料徴収条例(平成12年宍喰町条例第11号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成22年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第13号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月11日条例第40号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条に2号を加える改正規定(第33号に係る部分に限る。)は、番号法の施行の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

海陽町手数料徴収条例

平成18年3月31日 条例第56号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 条例第56号
平成19年3月19日 条例第11号
平成20年3月18日 条例第16号
平成20年6月30日 条例第24号
平成22年12月17日 条例第21号
平成24年6月18日 条例第17号
平成25年6月17日 条例第24号
平成27年3月17日 条例第13号
平成27年9月11日 条例第40号
令和2年9月18日 条例第24号
令和3年6月17日 条例第12号