○海陽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第35号

(指定管理者に管理を行わせようとする施設等の公表)

第2条 町長は、公の施設について指定管理者を指定しようとするときは、管理を行わせようとする施設、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しなければならない。

(申請書等)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、条例第4条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(協定に定める事項)

第5条 条例第5条に規定する協定には、次の事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 業務の範囲に関する事項

(3) 管理の基準に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(事業計画書の変更)

第6条 指定管理者は、公の施設の管理に係る事業計画を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(選定委員会)

第7条 町長は、指定管理者の指定を公平かつ適正に行うため、海陽町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長は、条例第4条第1項に規定する指定管理者の候補者の選定にあっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第8条 選定委員会は、副町長、教育長、参事及び課等の長をもって組織する。

(委員長)

第9条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長が不在のとき、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が委員のうちからあらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第10条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第11条 選定委員会は、海陽町の公の施設に係る指定管理者に応募したものについて審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員等の出席等)

第12条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第13条 選定委員会の庶務は、施設担当課において処理する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 町長はこの規則を海陽町教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第4条から第6条まで、第7条第2項及び第11条の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「海陽町長」とあるのは「海陽町教育委員会」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、当該施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年海南町規則第8号)又は海部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年海部町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第35号

(令和4年1月1日施行)