○海陽町減債基金条例

平成18年3月31日

条例第60号

(設置)

第1条 町債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、海陽町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により、財源が著しく不足する場合において行う町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 当該年度の町債の償還額が、他の年度の償還額に比較して著しく多額となる場合において行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち、地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の海南町減債基金条例(平成元年海南町条例第29号)、海部町減債基金条例(昭和62年海部町条例第5号)又は宍喰町減債基金条例(平成元年宍喰町条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

海陽町減債基金条例

平成18年3月31日 条例第60号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第60号