○海陽町鉄道経営安定基金条例

平成18年3月31日

条例第62号

(設置)

第1条 地域公共交通の確保を図るため、阿佐東線の沿岸地域の交通体系の整備及び同線駅周辺の環境整備並びに阿佐海岸鉄道株式会社(以下「会社」という。)が運営する同線の経営を助成することを目的として、海陽町鉄道経営安定基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、徳島県、高知県及び阿佐東線関係市町村からの支出金その他の収入を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、海陽町鉄道安定基金特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる経費を助成するために処分することができる。

(1) 阿佐東線沿線地域の交通体系整備に要する経費

(2) 会社の前事業年度において、その経営する旅客輸送の損益計算上生じた経常損失額に相当する経費。ただし、国の補助がある場合は、当該補助を控除した額に相当する額

(3) 会社の車両その他設備器具の新設、更新、充実又は新規購入に要する経費

(4) 会社の駅舎、駅周辺整備に要する経費

(5) 不測の事故等に対処するために要する経費

(6) その他地域交通の維持確保を図るため、町長が必要と認める経費

第6条 助成金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に準じて執行するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の宍喰町鉄道経営安定基金条例(平成元年宍喰町条例第40号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

海陽町鉄道経営安定基金条例

平成18年3月31日 条例第62号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第62号