○海陽町教育長に対する事務委任規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。

(5) 学校、公民館その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任命権を行使すること。

(6) 教育委員会事務局職員の任命を行うこと。

(7) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。

(8) 学校、公民館その他教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(11) 社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。

(12) 文化財に関すること。

(13) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。

(教育長の臨時代理)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項について緊急やむを得ない事情により委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは次回の委員会に報告し、承認を得なければならない。

3 前項の規定による報告事項は、第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

(報告)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付議することができる。

2 教育長は、前2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日海陽町規則第7号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年3月31日から、第2条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

(海陽町教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の海陽町教育長に対する事務委任規則第2条から第4条までの規定は適用せず、改正前の海陽町教育長に対する事務委任規則第2条から第4条までの規定は、なおその効力を有する。

海陽町教育長に対する事務委任規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 規則第7号