○海陽町立学校スクールバスの設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第75号
(設置)
第1条 海陽町立学校に、児童生徒の通学に適正な運営を確保し、便宜を図ることを目的として、海陽町立学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置する。
(管理)
第2条 スクールバスは、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(運営委員会)
第3条 スクールバスの運営を円滑にするために教育委員会は、海陽町スクールバス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。
2 運営委員会の委員は若干人とし教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの管理運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。