○海陽町学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第79号

(設置)

第1条 海陽町立小中学校の学校給食の調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、海陽町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町海陽学校給食センター

海陽町野江字西ノ内21番地2

海陽町宍喰学校給食センター

海陽町宍喰浦字宍喰371番地

(業務)

第3条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の調理及び運搬

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な業務

(管理)

第4条 給食センターは、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 給食センターに、次に掲げる職員を置く。ただし、教育委員会に所属する職員が兼務することができる。

(1) 所長

(2) 栄養士

(3) 調理員

(4) 運搬員

(職員の任務)

第6条 職員は、次の職務に当たる。

(1) 所長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(3) 調理員は、給食調理等に従事する。

(4) 運搬員は、給食の運搬その他に従事する。

(運営委員会)

第7条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、海陽町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第8条 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、助言する。

2 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第9条 運営委員の定数は、15人以内とし、教育委員会が委嘱するものとする。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成30年6月22日条例第16号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第79号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第79号
平成30年6月22日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第4号