○海陽町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第82号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、法第10条の規定に基づき、海陽町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町立海南図書館

海陽町四方原字旭町38番地1

海陽町立宍喰図書館

海陽町宍喰浦字宍喰375番地

(職員)

第3条 図書館に館長、司書又は司書補及びその他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 図書館は、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定により、図書館に海陽町図書館協議会を置く。

2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の定数は10人以内とする。委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、資格の変更又は欠員補充によって、任命した委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解任することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和61年海南町条例第1号)又は宍喰町立図書館設置条例(平成11年宍喰町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海陽町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第82号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第82号
平成24年3月26日 条例第8号
平成25年3月21日 条例第2号