○海陽町阿波海南文化村の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第83号

(設置)

第1条 個性豊かで創造性に富む町民文化を振興し、魅力ある地域づくりに寄与するため、町民の教育・文化活動及び生涯学習の拠点として、阿波海南文化村(以下「文化村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町阿波海南文化村

海陽町四方原字杉谷73番地

(各施設の名称及び業務)

第3条 文化村の各施設の名称及び業務は、次のとおりとする。

名称

業務

海南文化館(以下「文化館」という。)

1 町民の生涯学習の拠点として、大小会議室を有効に活用し教育・文化活動の推進を図る。

2 ホールを有効に活用し、町内外住民の教育、文化、芸術の向上発展に寄与する。

3 その他各種イベントなど目的達成に必要な事業を行う。

海陽町立博物館(以下「博物館」という。)

1 海陽町の特色ある重要文化遺産である大里古墳、海部刀、大里古銭等に関する資料を常設展示し、郷土の歴史・文化の啓発に努めるとともに、必要な資料を調査、収集保存し、後世に残す業務を行う。

2 企画展示室、町民ギャラリーを活用し、町内外の作品等を企画展示し芸術文化の向上を図る。

3 郷土資料の調査研究を行うとともに、文化セミナーの開設や、町内外の児童生徒の歴史体験学習等を行う。

4 その他目的達成に必要な事業を行う。

工芸館

1 生涯学習の体験学習の場とする。

2 工芸、染色、陶芸、木工、竹細工、絵画等の様々な実習並びに芸術文化の向上及び普及を行う。

3 その他必要な体験学習を行う。

いきいき館

1 囲炉裏の間と、それぞれのふれあい室は不特定多数の人々が気軽にコミュニケーションを図る場とする。

2 ふれあい健康室は、軽い健康器具を利用し健康の増進と、 ストレス解消を図る場とする。

3 子供ふれあい室は、学童保育や就学前幼児の健全育成を図る場とする。

三幸館

1 生涯学習作品の展示等多目的に利用する。

2 調理実習、料理教室等を行う。

関船展示館

1 地域の伝統文化である関船を常設展示し、郷土の歴史・文化の啓発を図る。

催事広場

1 各種行事等催事の展示販売及び各種発表の場とする。

(管理)

第4条 文化村は、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 文化村に、施設長その他必要な職員を置くことができる。

2 施設長は、文化村全体の管理及び運営に関する事務を掌るものとする。

(運営協議会)

第6条 文化村には、その運営の円滑化を図るため、阿波海南文化村運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(1) 協議会は、文化村の管理運営に関し、教育委員会及び施設長の諮問に応じ、これに対して意見を述べることができる。

(2) 協議会は委員10人以内で組織する。

(3) 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項各号に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(利用の申請)

第7条 文化村の各施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、文化村の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 承認を受けた目的以外又は時間外に利用したとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、特別の設備若しくは施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料及び入館料)

第12条 文化村を利用する者から、別表第1から別表第7までに掲げる額の使用料及び入館料を徴収する。ただし、特別企画展開催時等にはその都度別途入館料を定める。

2 前項の使用料は、利用許可申請と、入館料は入館と同時に納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料及び入館料を後納させることができる。

(使用料及び入館料の減免)

第13条 教育委員会は、公益上必要であると認めたとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料及び入館料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 文化村の施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、文化村の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、文化村の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により文化村の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第17条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、文化村の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿波海南文化村施設設置及び管理に関する条例(平成10年海南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海陽町阿波海南文化村の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の海陽町阿波海南文化村の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第35号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海陽町阿波海南文化村の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の海陽町阿波海南文化村の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

文化館使用料金表

(単位:円)

 

昼間(時間)

夜間(時間)

全日(1日)

9:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

ホール

3,300

3,850

38,500

ステージ

550

1,100

8,800

大会議室1

550

1,100

8,800

大会議室2

550

1,100

8,800

小会議室

770

1,100

11,000

和室

770

1,100

11,000

楽屋1

330

550

4,400

楽屋2

330

550

4,400

ロビー

550

1,100

8,800

別表第2(第12条関係)

文化館のホール音響・照明・冷暖房使用料

(単位:円)

 

昼間(時間)

夜間(時間)

全日(1日)

9:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

音響

440

440

5,500

照明

440

440

5,500

冷暖房

440

440

5,500

注 来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合又は営利を目的として利用する場合における使用料は、別表第1及び第2の使用料の2倍の額とする。

別表第3(第12条関係)

博物館入館料金表

(単位:円/1人)

一般

300

団体割引(15人以上)

200

高校生以下

無料

別表第4(第12条関係)

博物館使用料金表

(単位:円/1日)

 

9:00~17:00

ギャラリー及び企画展示室

1,000

別表第5(第12条関係)

工芸館使用料金表

(単位:円/時間)

 

昼間

夜間

冷暖房

9:00~17:00

17:00~22:00

 

第1工房

100

200

200

第2工房

100

200

200

第3工房

100

200

200

実演室

100

200

200

電動工具

1台 200円/時間

電熱炉 300円/時間

別表第6(第12条関係)

三幸館使用料金表

(単位:円/時間)

 

昼間

夜間

冷暖房

9:00~17:00

17:00~22:00

 

調理室

200

300

200

試食室

100

200

200

多目的室

500

700

200

注 営業等の利用については、3倍の使用料を徴収する。

別表第7(第12条関係)

催事広場使用料金表

(単位:円)

 

昼間(時間)

夜間(時間)

全日(1日)

9:00~17:00

17:00~22:00

9:00~22:00

催事広場

1,000

1,500

15,000

注 営業等の利用については、3倍の使用料を徴収する。

海陽町阿波海南文化村の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第83号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第83号
平成26年2月18日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第16号
平成27年6月19日 条例第35号
令和元年6月20日 条例第1号