○海陽町川上集会所の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第86号
(設置)
第1条 活力あるまちづくりを推進するため、広く住民の利用に供することにより、町民の交流及び生活文化の振興に寄与することを目的として、研修及び集会施設として集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町川上集会所 | 海陽町神野字高尾56番地1 |
(利用の許可)
第3条 海陽町川上集会所(以下「集会所」という。)を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長においては公益を害するおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その利用を許可せず、若しくはその利用についての条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、集会所の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が集会所の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第5条 利用者は許可を受けた目的以外にこれを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、集会所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第7条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を中止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
2 町は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 集会所の使用料は、別表に定める使用料を許可の際、納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 町長は、公用又は公益事業のため利用するとき、又は特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(賠償責任)
第10条 利用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
別表(第8条関係)
海陽町川上集会所使用料
(単位:円)
時間区分 室区分 | 昼間 | 夜間 | |
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | |
1 集会室 | |||
(ア) 営業を目的としないもの | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
(イ) 営業を目的とするもの | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
2 会議室 | |||
(ア) 営業を目的としないもの | 500 | 500 | 1,000 |
(イ) 営業を目的とするもの | 1,000 | 1,000 | 2,000 |