○海陽町子ども館の管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町子ども館(以下「子ども館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 子ども館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 子ども館の開館時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(遵守事項)

第4条 子ども館を利用するものは、条例、管理規則、利用規程その他の規則を守らなければならない。

(保安責任及び管理)

第5条 利用時の警備その他利用に伴う保安の責任は利用者とし、災害、事故が発生した場合は利用者の責任において処理するものとする。また、利用に際し利用した物品、器具類が万一損失・紛失しても利用者の管理責任とする。

(施設等の破損又は滅失の届出)

第6条 利用者は、建物・附属設備又は機具類を破損又は滅失したときは、速やかに届け出て職員の指示を受けること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、子ども館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

海陽町子ども館の管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第18号
平成23年3月22日 教育委員会規則第4号