○海陽町子ども館の管理及び運営に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町子ども館(以下「子ども館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 子ども館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 子ども館の開館時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(遵守事項)
第4条 子ども館を利用するものは、条例、管理規則、利用規程その他の規則を守らなければならない。
(保安責任及び管理)
第5条 利用時の警備その他利用に伴う保安の責任は利用者とし、災害、事故が発生した場合は利用者の責任において処理するものとする。また、利用に際し利用した物品、器具類が万一損失・紛失しても利用者の管理責任とする。
(施設等の破損又は滅失の届出)
第6条 利用者は、建物・附属設備又は機具類を破損又は滅失したときは、速やかに届け出て職員の指示を受けること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、子ども館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。