○海陽町運動施設の管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町運動施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第89号。以下「条例」という。)に基づき、海陽町運動施設(以下「運動施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休日)

第2条 運動施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用許可申請書)

第3条 運動施設を利用する者は、事前に運動施設利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用許可申請書の受付)

第4条 申請書の受付は、利用日の3箇月前の月の初日から受け付ける。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(使用料の免除)

第5条 条例第10条の規定による使用料の免除は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会(公民館を含む。)が主催又は共催するとき。

(2) 学校教育に利用する場合

(3) 社会教育団体等が行事に利用するとき。

(4) スポーツ少年団及びスポーツ少年団に類似する団体が利用する場合

(5) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(利用者が守るべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運動施設内の整理及び秩序の維持に努めること。

(2) 利用中タバコの吸殻、空き缶、空き瓶、ごみ等は、利用者の責任において持ち帰ること。

(3) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 自動車等の運動施設への無許可乗入れはしないこと。

(5) 運動施設周辺の道路駐車をしないこと。

(6) 声、車等の騒音については、十分注意すること。

(7) 前各号のほか、教育委員会が指示する管理上必要な事項

(保安責任及び管理)

第7条 利用時の警備その他利用に伴う保安の責任は利用者とし、災害、事故が発生した場合は利用者の責任において処理するものとする。また、利用に際し利用した物品、器具類が万一損失・紛失しても利用者の管理責任とする。

(施設等の破損又は滅失の届出)

第8条 利用者は、運動施設及び備品等を破損又は滅失したときは、速やかに届け出て教育委員会の指示を受けること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運動施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海部町那佐運動公園の設置及び管理に関する規則(昭和63年海部町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町運動施設の管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第20号

(令和4年1月1日施行)