○海陽町ホームヘルプサービス事業利用料徴収条例

平成18年3月31日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパーが行う身体障害者、心身障害児(者)及び難病患者等に対する介護その他の奉仕(以下「ホームヘルプサービス」という。)に係る利用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収等)

第2条 町長は、利用料として規則に定める額を徴収する。

2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

3 前項ただし書の場合にあっては、当該委託を受けた社会福祉法人等は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、併せて利用明細書(別記様式)を提出するものとする。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町ホームヘルプサービス事業利用料徴収条例(平成12年海南町条例第21号)、海部町ホームヘルプサービス事業利用料徴収条例(平成12年海部町条例第12号)又は宍喰町ホームヘルプサービス事業利用料徴収条例(平成12年宍喰町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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海陽町ホームヘルプサービス事業利用料徴収条例

平成18年3月31日 条例第94号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第94号