○海陽町ホームヘルプサービス事業利用料徴収規則
平成18年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町ホームヘルプサービス事業利用料徴収条例(平成18年海陽町条例第94号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。
(1) 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 1時間につき250円
(2) 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 1時間につき400円
(3) 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 1時間につき650円
(4) 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 1時間につき850円
(5) 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯 1時間につき950円
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。