○海陽町災害見舞金等支給条例
平成18年3月31日
条例第97号
(目的)
第1条 この条例は、暴風雨、豪雨、地震、津波その他異常な自然現象又は火事(自己放火による火災は除く。)若しくは爆発等により、災害を受けた住民に対して、見舞金を支給することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 前条の見舞金の支給範囲は、被災家屋の居住者とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)によるその発動があったときは、この限りでない。
(1) 全壊(全焼、流失倒状) 1世帯について50,000円
(2) 半壊(半焼) 1世帯について25,000円
(3) 全壊(全焼、流失倒状) 居住者1人について10,000円
(4) 半壊(半焼) 居住者1人について5,000円
(5) 床上浸水 1世帯について15,000円
死亡者1人について 50,000円
(災害程度の認定)
第5条 見舞金及び弔慰金の支給基準となる災害の程度、規模等は、町長の定めるところによる。
(届出)
第6条 見舞金又は弔慰金の支給を受けようとする者は、災害による被害の状況を町長に届け出なければならない。
(災害見舞金又は弔慰金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金又は弔慰金の支給を受けたものがある場合は、その者が受けた災害見舞金又は弔慰金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。