○海陽町災害見舞金等支給条例

平成18年3月31日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、暴風雨、豪雨、地震、津波その他異常な自然現象又は火事(自己放火による火災は除く。)若しくは爆発等により、災害を受けた住民に対して、見舞金を支給することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 前条の見舞金の支給範囲は、被災家屋の居住者とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)によるその発動があったときは、この限りでない。

(見舞金の種類及び金額)

第3条 見舞金の種類及びその金額は、次のとおりとする。ただし、家屋の所有権を有しない借家等については、第1号及び第2号の適用については、2分の1の額とする。

(1) 全壊(全焼、流失倒状) 1世帯について50,000円

(2) 半壊(半焼) 1世帯について25,000円

(3) 全壊(全焼、流失倒状) 居住者1人について10,000円

(4) 半壊(半焼) 居住者1人について5,000円

(5) 床上浸水 1世帯について15,000円

(死亡者に対する弔慰金)

第4条 第1条に規定する災害により死亡した者については、第2条の規定にかかわらず次の弔慰金を支給する。

死亡者1人について 50,000円

(災害程度の認定)

第5条 見舞金及び弔慰金の支給基準となる災害の程度、規模等は、町長の定めるところによる。

(届出)

第6条 見舞金又は弔慰金の支給を受けようとする者は、災害による被害の状況を町長に届け出なければならない。

(災害見舞金又は弔慰金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金又は弔慰金の支給を受けたものがある場合は、その者が受けた災害見舞金又は弔慰金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町災害見舞金等支給条例(昭和40年海南町条例第17号)、海部町小規模災害見舞金等支給規程(平成13年海部町規程第1号)又は宍喰町小規模災害に対する町長見舞金贈呈要綱(昭和54年宍喰町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

海陽町災害見舞金等支給条例

平成18年3月31日 条例第97号

(平成26年9月17日施行)