○海陽町母子生活支援施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第98号

(設置)

第1条 福祉に欠ける児童を監護すべき者が配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子である場合に、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第38条に規定する母子生活支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町立すだち寮

海陽町大里字馬谷175番地

(職員)

第3条 海陽町立すだち寮(以下「すだち寮」という。)に、次に掲げる職員を置く。

(1) 寮長

(2) 母子支援員

(3) 少年指導員

(4) 宿直員

(5) 嘱託医

(入所世帯数)

第4条 すだち寮の入所世帯数は、9世帯とする。

(入所資格)

第5条 すだち寮に入所できる者は、法第23条第1項の規定に基づき、町長が入所を必要と認めた者とする。

(入所手続)

第6条 すだち寮へ入所しようとする者は、その旨を町長に申請してその承認を受けなければならない。

(入所者の守るべき事項)

第7条 すだち寮の入所者(以下「入所者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) すだち寮の秩序を乱さないこと。

(2) すだち寮の施設若しくは設備を損傷し、又はこれらに工作を加えないこと。

(3) 本町係員の指示する事項に従うこと。

(立入検査)

第8条 すだち寮の管理上必要があると認めるときは、町長は、室内に立ち入り、検査を行い、又は適当な措置を命じ若しくはこれを行うことができる。

(保護費の額)

第9条 入所者は、保護費を納付しなければならない。

2 前項に規定する保護費の額は、児童福祉法による入所施設措置費国庫負担金の交付基準について(昭和48年4月26日厚生省発児第84号厚生事務次官通知)の児童入所施設徴収金基準額表に定める額とする。

(損害賠償の義務)

第10条 入所者は、すだち寮の施設又は設備に損害を与えたときは、町長が定めるところにより、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に回復しなければならない。

(退所処分)

第11条 町長は、すだち寮の管理上特に不適当と認められる入所者には、あらかじめその者に通告して、退所を命ずることができる。

(退所義務)

第12条 保護の必要がなくなったと認められる入所者及び前条の規定による退所の命令を受けた入所者は、速やかにすだち寮を退所しなければならない。

(退所手続)

第13条 すだち寮を退所しようとする者は、その旨をあらかじめ町長に届け出なければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、すだち寮の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町母子生活支援施設設置に関する条例(平成10年海南町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町母子生活支援施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第98号

(平成23年9月20日施行)