○海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4項の規則で定める法令)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(条例第2条第5項の規則で定める医療)
第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは、次に掲げる医療とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項に規定する療育医療
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5による小児慢性特定疾患治療研究事業
(4) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付
(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条及び第25条に規定する地方公共団体の援助及び国の補助
(1) 入院に係る医療費 満6歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 600円
(2) 通院に係る医療費 満3歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 600円
(子どもあゆみ医療費受給者証の交付の申請)
第5条 子どもあゆみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもあゆみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添付して町長に提出するものとする。
2 子どもあゆみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、町長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は、対象子どもが12歳未満の場合は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、対象子どもが12歳以上の場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
3 受給者証の有効期間を更新しようとする者は、子どもあゆみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添付して町長に提出しなければならない。
4 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条に規定する資格を失ったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の変更届)
第8条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に、変更の事項を明らかにした届書(様式第4号)に受給者証を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 対象子どもの氏名
(3) 住所
(4) 加入社会保険名
2 町長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
(受療の手続)
第9条 受給者は、医療を受けようとする際、条例第4条の規定によらない場合は、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 被保険者証又は組合員証
(2) 受給者証
(受給者証の返還)
第10条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったときその他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。
(支払の特例)
第11条 町長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもあゆみ医療費を支給するものとする。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(2) 医療保険各法の規定による療養費並びに小児慢性特定疾患治療研究事業及び特定疾患治療研究事業による療養を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)
第12条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 子どもあゆみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに町長に届け出なければならない。
(子どもあゆみ医療台帳)
第14条 町長は、子どもあゆみ医療費の助成について子どもあゆみ医療台帳(様式第7号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年1月24日規則第7号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。
附則(平成21年9月16日規則第10号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日規則第5号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第11号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月22日規則第14号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
様式 略