○海陽町老人憩いの家の管理規則

平成18年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第105号)第10条の規定に基づき、海陽町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 憩いの家の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要のある場合には、町長はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時

(休館日)

第3条 憩いの家の休館日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、臨時休館日を定めることができる。

(施設、設備の利用)

第4条 憩いの家の施設又は設備を利用しようとする者は、その5日前までに老人憩いの家利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、老人憩いの家利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)

第5条 憩いの家の施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海部町老人憩いの家管理規則(昭和61年海部町規則第3号)又は宍喰町老人憩いの家管理規則(平成16年宍喰町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町老人憩いの家の管理規則

平成18年3月31日 規則第54号

(令和4年1月1日施行)