○海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収規則

平成18年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収条例(平成18年海陽町条例第106号)第3条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町在宅老人等福祉事業利用料徴収規則(平成12年海南町規則第3号)、海部町老人福祉事業利用料徴収規則(平成12年海部町規則第9号)又は宍喰町老人等福祉事業利用料徴収規則(平成12年宍喰町規則第1号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度における利用料の適用については、なお合併前の規則の例による。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

配食サービス事業

1食当たり

ご飯付き 550円

ご飯なし 500円

軽度生活援助事業・生活管理指導員派遣事業

1回当たり

1時間以内 200円

1時間以上30分増すごとに 100円

生きがい活動支援通所事業

1回当たり 1,200円

生活管理指導短期宿泊事業

1回当たり 1,700円

訪問理美容サービス

実費負担(理美容料金)

海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収規則

平成18年3月31日 規則第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第55号
平成29年3月27日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第10号