○海陽町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
平成18年3月31日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神、部落差別のない社会の実現をめざす部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)等にのっとり、町民の責務、海陽町(以下「町」という。)の施策等その他部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃・人権擁護を図りもって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
(町の施策等)
第3条 町は、部落差別撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業及び就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動等の人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(総合計画)
第4条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する総合計画を策定するものとする。
2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査、意識調査等を行うものとする。
(相談体制の充実)
第5条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。
(教育及び啓発の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と連携のうえ、人権教育及び人権啓発を積極的に推進し、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(行政組織の整備)
第7条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、国・県及び関係団体と連携を図り推進体制の整備に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、海陽町部落差別撤廃・人権擁護審議会を置く。
(委任)
第9条 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。