○海陽町国民健康保険運営協議会規則
平成18年3月31日
規則第61号
(趣旨)
第1条 海陽町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び海陽町国民健康保険条例(平成18年海陽町条例第114号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員等)
第2条 条例第2条に規定する協議会の委員は、町長が委嘱する。
2 協議会に会長1人を置き、会長の選出は公益を代表する委員の中から全委員が選挙する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の定数は、条例で定める。
(招集)
第3条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。
(1) 町長から協議会に諮問があったとき。
(2) その他会議を開く必要があると認められたとき。
(定足数)
第4条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。
(議長)
第5条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(会議)
第6条 会議の開閉、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。
第7条 議長は、議題とした議案について町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読せしめることができる。
2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。
(表決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。
2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。
第10条 出席委員は、採決において可否を表示しなければならない。
第11条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種として、議長が適宜選用する。
(書記)
第12条 協議会に書記を置き、海陽町国民健康保険専任事務担当者の中から町長がこれを命ずる。
(会議録)
第13条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。
3 会議録は、会議終了後速やかに作成しなければならない。
(手当等)
第14条 委員には、条例の定めるところにより手当を支給し、また、会務のために旅行する場合は、旅費を支給する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に海陽町国民健康保険運営協議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。