○海陽町介護事業手数料徴収条例

平成18年3月31日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき海陽町が行う介護事業に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護事業の種類)

第2条 介護事業は次に掲げる事業とする。

(1) 訪問介護事業

(2) 訪問入浴事業

(3) 通所介護事業

(4) 居宅介護支援事業

(手数料の徴収)

第3条 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護事業の手数料については、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)第2号に定める1単位の単価に、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表に定める点数を乗じて得た額に相当する額とする。

2 居宅介護支援の手数料については、介護保険法の規定による指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)第2号に定める1単位の単価に、別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表に定める点数を乗じて得た額に相当する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において介護を行う場合は、交通に要する費用の実費支払を利用者から受けることができるものとする。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、前3項の規定により徴収する費用を減額し、又は免除することができる。

(施行規則)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町介護事業手数料徴収条例(平成12年海南町条例第22号)、海部町訪問介護事業手数料徴収条例(平成12年海部町条例第14号)、海部町居宅介護支援事業手数料徴収条例(平成12年海部町条例第15号)、宍喰町訪問介護事業手数料徴収条例(平成12年宍喰町条例第5号)又は宍喰町居宅介護支援事業手数料徴収条例(平成12年宍喰町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町介護事業手数料徴収条例

平成18年3月31日 条例第116号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 条例第116号