○海陽町病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、海陽町の経営する病院事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院事業の設置)

第2条 海陽町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町国民健康保険海南病院

海陽町四方原字広谷16番地1

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

(診療科目及び病床数)

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) リハビリテーション科

3 病床数は、次のとおりとする。

一般病床 45床

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎年事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を証明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに、作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合には、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第8条 病院事業の出納その他会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、法第34条の2ただし書の規定により、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の出納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年海南町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

海陽町病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日 条例第117号

(令和2年4月1日施行)