○海陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月31日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)をいう。

(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)をいう。

(3) 廃棄物 一般廃棄物、産業廃棄物、法第2条及び政令第1条に定めるものをいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(5) 除外区域 政令第2条で定める基準に従い町長が指定した区域をいう。

(除外区域の告示)

第3条 町長は、法第6条第1項の規定により除外区域を指定したとき、若しくはこれを変更したとき、又は指定を取り消したときは、速やかにこれを告示するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより廃棄物の減量化に努めなければならない。

2 事業者は、誇大又は過剰な包装の回避に努めるとともに、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器の再利用による販売を行う等、その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。

3 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物については自らの責任において処理し、自ら処理し難い場合においては、共同による処理又は必要な限度における技術開発等により、その処理に努めなければならない。

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 処理区域内において小動物又は鳥類を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、蚊、はえ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散の防止に努めなければならない。

3 法第16条に規定する投棄禁止区域内の土地又は建物の占有者は、その境界に板塀、有刺鉄線等で囲いを設ける等、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

4 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の処理及び整備に努めなければならない。

5 公共の場所で動物を連行し、又は物品を販売し、若しくはチラシ、ビラ等を配布した者は、当該動物が排出したふん便又は当該行為に伴い、その付近に散乱した不要物、ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

6 処理区域内において業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積、選別又は乾燥について清潔を保持し環境を汚染しないよう努めなければならない。

7 くみ取り便所(以下「便所」という。)が設けられている建物の占有者は、便所のくみ取り口には完全にふたをし、便そうには光線等の侵入及びふん尿の浮出を防ぐ等の処置をし、便所を清潔に維持管理をしなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 町長は、海部郡衛生処理事務組合(以下「組合」という。)において共同処理する事務を除き法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めるものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 処理区域内における土地又は建物の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の申出)

第8条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、臨時に、若しくは継続して一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

2 犬、ねこ等の死体については、自ら処分できない場合においては、速やかにその旨を町長に申し出て指示を受けるものとする。

(多量の一般廃棄物の処理)

第9条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、一時に30キログラム又は1立方メートル以上の一般廃棄物を排出したときは、町長に届け出て、その処理の方法について指示を受けなければならない。

(町民の協力義務)

第10条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、次に掲げる処理方法に従い、本町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 一般廃棄物を町の指定する収集袋に、可燃物、不燃物等種別ごとに収納し、別に定めるごみ収集指定場所に出しておくこと。

(2) 前号の収集場所においては、生活環境保全及び道路交通上の支障等を考慮し、整然なる保管に努めなければならない。

(3) 収集袋には、次に掲げるものを混入してはならない。

 感染症の疾病にかかっていると認められる者の排出物又はその排出物の付着したもので消毒を施さないもの

 がれき、土石、器物の破損片であって容積又は容量の甚しく大きいもの

 有毒性、危険性、悪臭及び動植物の残さ又は厨芥類で含水率の多いもの等、収集、運搬及び処分の業務に支障を及ぼすもの

2 犬、ねこ等の死体を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第11条 本町が行う一般廃棄物の収集及び運搬については、一般廃棄物取扱手数料として、町の指定した収集袋、そのほか町長が認めた方法により行うもの1袋又は1個につき30円の範囲内において規則で定める額を徴収する。

2 町長は、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条の機械器具の運搬に関し、占有者から1台につき2,000円の手数料を徴収する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年海南町条例第2号)、海部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年海部町条例第11号)又は宍喰町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年宍喰町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例第11条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前までの処理に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。

海陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月31日 条例第121号

(平成18年3月31日施行)