○海陽町斎場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第122号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、海陽町斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

那佐斎場

海陽町鞆浦字那佐41番地7

宍喰斎場

海陽町久保字板取243番地144

(利用許可)

第3条 斎場を利用するものは、町長に利用許可申請をして許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たって、利用上必要な条件を付すことができる。

3 申請者が町外の住民の場合は、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(利用の不許可等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の利用許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良なる風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(焼骨の処理)

第5条 利用者は、町長の指定する時刻までに焼骨の処理をしなければならない。

2 利用者が、前項の指定する時刻までに焼骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、利用者又は遺族は異議を申し立てることができない。

(使用料)

第6条 第3条の規定により、利用の許可を受けた者は次の表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

区分

使用料(1体につき)

海陽町居住者

町外居住者

満12歳未満

10,000円

20,000円

満12歳以上

20,000円

40,000円

死産児

10,000円

20,000円

身体の一部

10,000円

20,000円

(使用料の減免)

第7条 本町住民であって、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公費の扶助を受けているもの

(2) 町長が使用料を納付する資力がないと認めるもの

(損害賠償の義務)

第8条 町長は、利用者が当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その者に対し損害賠償を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町火葬場使用条例(昭和27年宍喰町条例第3号)又は解散前の海南町海部町火葬場事務組合規約(昭和30年海南町海部町火葬場事務組合規約第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第207号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

海陽町斎場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第122号

(平成18年9月1日施行)