○海陽町海部川清流保全条例施行規則
平成18年3月31日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町海部川清流保全条例(平成18年海陽町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(浄化に有効な装置)
第3条 条例第3条第3号の浄化に有効な装置とは次に掲げるものをいう。
(1) 合併処理浄化槽
(2) 生活雑排水処理槽
(3) 沈殿槽
(4) 水切袋
(5) 前各号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に有効と認める汚水処理装置(し尿のみを処理する浄化槽を除く。)又は器具
汚水量 | 生物化学的酸素要求量 |
日量20m3以上 | 日最大値 20mg/l以内 |
日量10m3以上20m3未満 | 日最大値 30mg/l以内 |
日量10m3未満 | 日最大値 60mg/l以内 |
(基本方針の公表)
第5条 町長は、条例第10条に規定する基本方針を決定又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(標識の設置等)
第6条 町長は、条例第20条第1項の規定により愛護区域を指定したときは、その旨を表示する標識を設置するものとする。
2 愛護区域内の土地の所有者又は管理者は、正当な理由がない限り、前項の規定による標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を町長の承諾を得ないで移転し、若しくは除去し、又は損壊してはならない。
(愛護区域の公告)
第7条 条例第20条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について、海陽町役場掲示板(以下「掲示板」という。)に掲示して行うものとする。
(1) 愛護区域の名称
(2) 愛護区域(区域の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分)に含まれる土地の区域
(3) 愛護区域の指定の案の概要
(公聴会の開催)
第8条 町長は、条例第20条第5項の規定により公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公告は、公聴会の開催の日の20日前までに掲示板に掲示して行うものとする。
(議長)
第9条 公聴会は、町長又はその指名する者が議長として主宰する。
(意見陳述)
第10条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
(発言)
第11条 公述人は、公聴会において発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
(発言の範囲等)
第12条 公述人及び前条の規定により発言を許された者(以下「公述人等」という。)の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人等が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動をしたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(秩序の維持)
第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。
(調書の作成)
第14条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。
(愛護区域における行為の届出等)
第16条 条例第21条第1項に規定する行為をしようとする者は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
(1) 汚水、泥水その他の原因により海部川を汚濁しないよう、排水処理対策が講じられていること。
(2) 動植物などの生息環境に重大な影響を及ぼすおそれがないよう対策が講じられていること。
(3) 海部川の良好な自然景観を破壊しないよう対策が講じられていること。
3 前項の届出書には次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の面図
(動植物の保護に影響を及ぼす行為)
第17条 条例第21条第1項第3号に規定する町長が定めるものは、農薬の空中散布とする。
(愛護区域における届出を要しない行為)
第18条 条例第21条第2項第5号に規定する町長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの
ア 仮設工作物の新築で、容易に移転又は除去できる構造を有し、使用期間が6箇月に満たないもの
イ 個人の専用住居として用いられる家屋及び住居に附帯する車庫・倉庫・納屋等の設置
ウ 農林漁業等の作業のために設けられる納屋・倉庫等の設置
(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの
ア 学術研究のために行われる土石・砂利の採取その他土地の形質に変更を加える行為
イ 当該行為をしようとする面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートル未満の盛土又は切土ののり面を生じない行為
(3) 前2号に掲げる行為のほか次に掲げるもの
ア 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の改築又は増築
イ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物の道路への埋設
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な行為で、愛護区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもの
(実施の制限)
第19条 条例第21条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から起算して20日を経過した後でなければ当該届出に係る行為を着手してはならない。
(地位の承継)
第20条 条例第21条第1項の届出をした町民、事業者及び工事施工者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、それぞれの地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継のあった日から15日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(計画の指導等)
第22条 町長は、条例第21条第1項の規定による届出のあった場合、次に掲げる基準に基づきこれを審査し、必要と認めるときは、愛護区域内の自然環境に配慮し、動植物の生態系及び景観に重大な影響を与えないよう計画の変更又は改善について指導を行うものとする。
(1) 条例第21条第1項第1号に規定する行為にあっては、次に掲げる事項とする。
ア 工作物にあっては、当該工作物の外観に、過度の装飾その他周辺の土地の自然的環境と著しく不調和となる意匠が施されていること。
イ 建築物にあっては、当該建築物に附属する換気、暖房又は冷房の設備の風道、煙突、給水管、排水管、配電管その他これらに類する建築設備が道路その他の公共施設から容易に望見される位置に露出しないよう留意されていること。
ウ 建築物にあっては、当該建築物の屋上に設置する工作物の位置、規模及び形態が当該建築物の本体と均整の取れていること。
エ 建築物の存する敷地内は、樹木植栽等を行い、周辺の自然景観との調和が図られていること。
(2) 条例第21条第1項第2号に規定する行為にあっては、次に掲げる事項とする。
ア 切土・盛土については必要最小限に抑え、極力自然環境の残存が図られていること。
イ 工事によって生ずる長大のり面は、植生工・緑化工等の自然保護的に工法の積極的な活用を図り、これを露出させないよう留意されていること。
ウ 土木構造物の設置に当たっては、周辺の自然環境の回復若しくは自然環境との調和が図れるよう、その形状又は色彩について留意されていること。
エ 残土処理場(工事後の利用目的が明確な場合を除く。)は愛護区域外に適正に設けられていること。
(愛護協定の締結)
第24条 町長は、条例第24条第1項の規定による愛護協定は、協定締結者の事業内容に応じ、次の事項の内から必要な事項について締結するものとする。
(1) 周辺環境の緑化・美化及び修景に関する事項
(2) 廃棄物、し尿等汚濁水の処理に関する事項
(3) 営業の用に供する建物及び附帯工作物の外観に関する事項
(4) 環境の保全と美化に関する海陽町及び地区の行事への協力
(5) その他環境保全のため特に必要と認められる事項
2 愛護協定の締結は様式第5号により行うものとする。
(排水処理施設の管理)
第25条 愛護区域内における別表に掲げる施設は、海部川に汚水を排出しようとするときは、次の条件に基づき排水処理施設の維持管理を適正に行わなければならない。
(1) 排水処理施設の管理責任者を選任し、維持管理等を適正に行う体制を整えること。
(2) 浄化槽の保守点検は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき登録している業者により行い、その他の施設について専門的な知識、技能及び相当の経験を有する者が行うこと。
(3) 排水処理施設の正常な機能を維持するため定期的に槽及び附属施設の機能の状態を点検すること。
(4) 排水処理施設から引き抜きした汚泥は、環境を汚染させないように処分すること。
(海部川清流(景観)保全対策協議会の組織)
第26条 条例第25条に規定する海部川清流(景観)保全対策協議会(以下「対策協議会」という。)は、海部川の清流保全運動に参加協力のできる、各種町民団体、学識経験者、事業者、行政関係者その他町長が必要と認めた者をもって構成する。
(1) 対策協議会の委員は、30人以内で組織する。
(2) 対策協議会に会長、副会長、理事、監事、会計、事務局を置く。
(3) 委員の任期は2年とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 対策協議会に専門的事項を調査審議するため、必要に応じて特別委員(専門委員)若干人を置くことができる。
(審議会の会長及び副会長の職務)
第27条 条例第26条第7項に規定する会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第28条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し会長が議長となる。
2 審議会は、審議会委員及び議事に関係のある特別委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した審議会委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第30条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、審議会から付託された事項について調査審議し、その結果を会長に報告する。
(審議会の庶務)
第31条 審議会の庶務は、海陽町環境課において行う。
(氏名等の公表)
第33条 町長は、条例第29条の規定に基づき事実行為及び氏名の公表を行うときは、事前に、立入調査を実施し、又は資料の提出を求め、事実行為並びに行為者の確認を行うものとする。
2 町長は、事実行為及び氏名を公表するときは、掲示板に掲示及びその他の方法により公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海部川清流保全条例施行規則(平成7年海南町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第25条関係)
施設の種類 | 備考 | |
分類 | 摘要 | |
工場等 | 各種の製造又は加工に供する、工場、作業場等 |
|
事業場等 | 病院・旅館・ホテル・飲食店・レストラン・喫茶店・マーケット・ガソリンスタンド・畜産施設・各種事務所等 |
|
公共施設等 | 保育所・学校・集会所・社会福祉施設等 |
|
共同住宅等 | アパート・マンション等 | 1棟につき3世帯以上 |
ただし、各種事務所は従業員10人以上の施設とする。