○海陽町農山村広場の管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町農山村広場(以下「農山村広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 海陽町角坂山村広場(以下「角坂山村広場」という。)の利用時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

利用時間 午前8時30分から午後9時までとする。ただし、利用者の利用時間は複数者(グループ団体)の利用を含め原則は2時間とするが、管理人の許可を受け利用時間を変更することができる。

(利用種目)

第3条 角坂山村広場の利用については次の種目に限る。

(1) テニス

(2) バレーボール

(3) ゲートボール

(4) その他町長が認めた種目等

(利用者が守るべき事項)

第4条 利用者は次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 農山村広場の秩序を安全に保つこと。

(2) 農山村広場の清潔を保つため利用の前後には、清掃をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 多目的施設への入場は、必ずコートに適した服装・靴を使用すること。

(5) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(6) 利用者は、利用するときに管理人に用具倉庫等必要な鍵の受渡しを申し出、所定の利用日誌に必要事項を記入すること。

(7) 利用後は、必ず所定の鍵をかけ管理人へ返還すること。

(8) 利用後は、用具を所定の位置に返すこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町轟山村広場の管理運営に関する規則(平成8年海南町規則第3号)又は宍喰町角坂山村広場の設置及び管理に関する規則(平成9年宍喰町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町農山村広場の管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第68号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第68号