○海陽町農山村広場の管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町農山村広場(以下「農山村広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 海陽町角坂山村広場(以下「角坂山村広場」という。)の利用時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
利用時間 午前8時30分から午後9時までとする。ただし、利用者の利用時間は複数者(グループ団体)の利用を含め原則は2時間とするが、管理人の許可を受け利用時間を変更することができる。
(利用種目)
第3条 角坂山村広場の利用については次の種目に限る。
(1) テニス
(2) バレーボール
(3) ゲートボール
(4) その他町長が認めた種目等
(利用者が守るべき事項)
第4条 利用者は次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 農山村広場の秩序を安全に保つこと。
(2) 農山村広場の清潔を保つため利用の前後には、清掃をすること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 多目的施設への入場は、必ずコートに適した服装・靴を使用すること。
(5) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 利用者は、利用するときに管理人に用具倉庫等必要な鍵の受渡しを申し出、所定の利用日誌に必要事項を記入すること。
(7) 利用後は、必ず所定の鍵をかけ管理人へ返還すること。
(8) 利用後は、用具を所定の位置に返すこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。