○海陽町土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、海陽町土地改良事業及び耕地災害復旧事業(以下「事業」という。)の施行に伴う分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の範囲)

第2条 分担金は、事業によって特に利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条の規定による資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国又は県から交付を受けた補助金等を除いた額とする。

2 国又は県から補助金の交付を受けて行う事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了公告の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合においては、前項に規定する分担金のほか、当該事業について、国又は県から交付された補助金の額を、受益者の、当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該転用に係る土地の面積に応じた額を分担金として徴収する。

(分担金の変更)

第4条 前条の規定にかかわらず、事業の計画その他の事情により事業に要する費用が増加又は減少する場合においては、分担金を増加し、又は減少することができる。ただし、受益の限度を超えてはならない。

2 前項の場合において、分担金の額を増加しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通知し、その意見を聴かなければならない。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の徴収は、納入通知書による。

2 分担金の納期は年2回以内とし、前項の通知書を発した日から30日以内に納入しなければならない。

3 誤算その他の事情により受益者の過納に係る徴収金があるときは、これを還付し、又は次年度の徴収金に充当する。不足額は、これを追徴する。

(分担金の減免)

第6条 当該事業に対し、労力又は物件の寄附の申出があったときは、規則の定めるところによりその価格に応じて分担金の全部又は一部に充当することができる。

2 受益者が災害その他やむを得ない事情により分担金を納入することができないときは、その申出により分担金の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第7条 町長は、分担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法は、海陽町税条例(平成18年海陽町条例第51号)による。

(納入期日の変更又は延滞金の減免)

第8条 分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めるときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町分担金徴収条例(昭和35年海南町条例第17号)、海南町土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年海南町条例第21号)又は宍喰町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和35年宍喰町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第130号

(平成18年3月31日施行)