○海陽町森林総合利用施設の管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町森林総合利用施設轟キャンプ場(以下「轟キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の期間)

第2条 轟キャンプ場の施設又は附属施設は、次に掲げる日においては利用することができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 1月1日から4月30日まで

(2) 11月1日から12月31日まで

(利用の許可の申請)

第3条 施設又は附属設備を利用しようとする者は、森林総合利用施設利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

第4条 前条の規定により利用の許可を申請した者は、当該申請を取り下げ、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(利用の拒否等)

第5条 町長は、轟キャンプ場の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、若しくはその許可を受けてする利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることがある。

(利用者の遵守事項)

第6条 轟キャンプ場を利用する者は、条例及びこの規則並びに町長が別に定める事項を守らなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町森林総合利用施設管理規則(昭和55年海南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

海陽町森林総合利用施設の管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第70号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第70号