○海陽町大里松原保安林保護条例

平成18年3月31日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、大里松原保安林の保護培養を図ることを目的とする。

(監視員の設置)

第2条 前条の目的達成のため、大里松原保安林監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(監視)

第3条 監視員は、町長の指揮監督を受けて、その属する区域内の保安林の監視を行う。

(委嘱)

第4条 監視員は、本町住民の中から大里世話係の推薦により町長がこれを委嘱する。

(解嘱)

第5条 町長は、監視員中不適当と認める者があるときは、大里世話係と協議の上これを解嘱することができる。

(給与)

第6条 監視員の給与は大里部落が支給し、これに対し町は補助金を交付する。

(職務)

第7条 監視員は、次の職務を行うものとする。

(1) 保安林の盗材防止

(2) 保安林病虫害の蔓延防止

(3) 保安林の育成助長

(4) 保安林内の土砂の採取防止

(5) その他保安林の保護に関し必要な事項

(意見の具申)

第8条 監視員は、前条に規定する職務を遂行するため必要な事項について町長に意見を具申することができる。

(違反者又は加害者への対処)

第9条 監視員は、違反者又は加害者を発見したときは、即時中止を命じ、取得物件があるときはこれを押収し、次の事項を具して直ちに町長又は所轄警察署に通報しなければならない。

(1) 違反者又は加害者の本籍、現住所、職業、氏名及び生年月日

(2) 発見の日時及び場所

(3) 発見した事件の具体的内容

(注意の喚起)

第10条 監視者は、第7条の禁止事項につき不法行為をなすおそれがあると認められる者に対し注意を喚起することができる。

(罰則)

第11条 町長は、第7条に規定する監視員の執行を拒み、又は虚偽の申立てをした者若しくは第9条該当者を、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町大里松原保安林保護条例(昭和33年海南町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

海陽町大里松原保安林保護条例

平成18年3月31日 条例第138号

(平成18年3月31日施行)