○海陽町林道管理条例
平成18年3月31日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、町有林道の管理及び保全について、必要な事項を定めるものとする。
(林道の使用と制限)
第2条 運搬物の積載量は、別に定める重量以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、その2分の1以内とする。
2 災害その他により、林道の破損欠壊又はそのおそれがあり、交通上危険があると認められる場合は、通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。
(林道の占用許可)
第3条 事業又は工事等のため、林道敷を利用し、又は占用しようとする者は、占用許可申請書(別記様式)により町長の許可を得なければならない。
(許可の条件)
第4条 町長は、前条の許可に際し、使用者に対して必要な危険防止の施設を設けることを命じ、又はその他必要な条件を付することができる。
(許可の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その占用許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 林道の維持に支障を来すおそれがあるとき。
(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。
(原形復旧)
第6条 林道の占用を得た者は、その許可期間が満了しその占用を廃止した場合は、施設等を除去し原形に復旧しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。