○海陽町県営漁港整備事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第144号

(趣旨)

第1条 海陽町県営漁港整備事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合には、この条例による。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用として、徳島県より海陽町へ割り当てられた額の範囲内において町長が定める。

(徴収)

第3条 分担金は、工事施行年度内に現金をもって徴収する。

(審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金の賦課を受けたものでその賦課の算定について異議のあるものは、賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に文書をもって、町長に対し審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求があった場合は、町長は当該審査請求がされた日から10日以内にこれを裁決しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

海陽町県営漁港整備事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第144号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第144号
平成28年3月14日 条例第1号