○海陽町浅川漁村センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第145号

(設置)

第1条 海陽町において水産業を営む者及び水産業に従事する者等の相互の親睦と生産意欲の向上を図るため、漁村センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町浅川漁村センター

海陽町浅川字川ヨリ東26番地4

(利用の許可)

第3条 海陽町浅川漁村センター(以下「漁村センター」という。)を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において公益を害するおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その利用を許可せず、若しくはその利用についての条件を付することができる。

(使用料)

第4条 漁村センターの使用料は、別表に定める使用料を許可の際納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、公用又は公益事業のため利用するとき、又は特別の事由があると認めたときは、減額又は免除することができる。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を中止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき。

(損害賠償)

第6条 利用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町浅川漁村センター設置及び管理に関する条例(昭和60年海南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

漁村センター使用料

(単位:円)

時間区分

室区分

昼間

夜間

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

1 集会室

 

 

 

ア 営業を目的としないもの

1,000

1,000

2,000

イ 営業を目的とするもの

3,000

3,000

6,000

2 研修・健康管理室

 

 

 

ア 営業を目的としないもの

1,000

1,000

2,000

イ 営業を目的とするもの

3,000

3,000

6,000

3 教養・娯楽室・小会議室

500

500

1,000

4 会議室

1,000

1,000

2,000

5 料理研究室

無料(ただし、営業目的には利用しない。)

海陽町浅川漁村センター設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第145号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第145号