○海陽町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、漁業集落の生活環境の向上を図るため漁業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置し、施設の管理及び使用その他について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称、位置及び区域)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び生活雑排水をいう。

(2) 施設 漁業集落排水事業により施工し、汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排除し、これを使用する者をいう。

(5) 加入者 施設に加入している者をいう。

(共有者の連帯責任)

第4条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第5条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は町長が特別な理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(3) 排水設備を公共ます等に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない実施方法により、かつ、規則の定めるところによって工事をしなければならない。

(排水設備の新設等の承認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、承認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により工事を施工する場合、町長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の改善義務)

第7条 使用者は、し尿等を施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

(排水設備の工事の施工)

第8条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者でなければ施工してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として町長が認定した者でなければならない。

3 第1項の町長が指定する業者は、町に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った業者は、その工事の完了したときから5日以内にその旨を町長に届け出て、町の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第10条 町長は、無断で排水設備を施設に接続した者に対し、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名、名称又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者の氏名、名称又は住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第12条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等(土砂、ごみ、農薬、油類、雨水等)が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の異状により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用開始の公告)

第14条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、処理区域その他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用料)

第15条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第3に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第3に定めるところにより、算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定基準は、別表第4のとおりとする。ただし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量に前号の水量を加えたものとし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(4) 水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定基準は、別表第4のとおりとする。ただし、計測装置を設置して行う場合は、この限りでない。

3 世帯員の確認は、原則として毎年4月1日現在の住民基本台帳の世帯人員によるものとする。ただし、仕事等長期の不在者で特別な事情により住民票を移すことが困難なもの及び死亡、出生等により4月1日現在の住民基本台帳と異なる場合は、使用者から申請に基づき確認ができる場合は年度途中においても世帯人員の変更をすることができる。

4 中途加入者の世帯員の確認は、加入時の住民基本台帳の世帯人員によるものとし、加入時の世帯員の変更は、前項の規定を適用する。

(使用料の徴収)

第17条 町長は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の算定は、施設の使用が可能となった日から起算する。

3 使用料の支払義務は、納入告知書発行の日に発生する。

(月の途中における使用料の特例)

第18条 使用者が月の途中で施設の使用を開始若しくは再開し、又は使用を休止若しくは廃止したときの使用料は、その月における使用日数14日以下の場合は基本料金に基本料金を除く月額使用料の半額を加算した額とし、15日以上の場合は同様にその全額を加算して算定する。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算定するために、使用者から必要な書類の提出を求めることができる。

(使用料の徴収方法)

第20条 使用料は、納入告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免等)

第21条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、若しくは免除し、又は徴収猶予することができる。

(施設の使用の停止)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止することができる。

(1) 使用者が第13条第1項に規定する管理義務に違反したとき。

(2) 使用者が第17条第1項に規定する使用料を納入しないとき。

(排水設備の切離し)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を施設から切り離すことができる。

(1) 排水設備の所有者が90日以上所在が不明な場合で、かつ、使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(加入金)

第24条 施設に加入する者は、9万円の加入金を納付しなければならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 偽りその他不正の行為により使用料又はその他の納付金の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の宍喰町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年宍喰町条例第3号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

竹ケ島漁業集落排水処理施設

海陽町宍喰浦字竹ケ島33番地3

海陽町宍喰浦字竹ケ島

別表第2(第5条関係)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

1戸の建物から汚水の一部を排除する排水管で延長3メートル以下のもの

75ミリメートル以上

別表第3(第15条、第16条関係)

水道使用(月額)

区分

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

一般家庭

10m3

800円

10m3を超える分

1m3につき110円

別表第4(第16条関係)

水道以外使用(月額)

水道以外の水を使用した場合

(井戸水等)

1人につき使用量 8m3

水道水と水道水以外の水を併用した場合

(水道水に加算する水量)

1人につき使用量 4m3

ただし、②の併用計算水量の場合、①の計算水量を下回るときは、①の計算水量を認定水量とします。

水道水以外の水を業務用等に使用した場合

申告書により算定

(世帯の人数については、毎年4月1日現在とする。)

海陽町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第146号
平成26年2月18日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第3号