○海陽町特産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第147号

(設置)

第1条 海陽町の自然条件を活用し、地域内における特産品等の開発、加工の場及び地域住民が生活改善に必要な知識、技術等を修得するための場並びにコミュニティーの場として、海陽町特産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町船津農林産物加工施設

海陽町船津字宮前16番地

海陽町久尾特産物加工施設

海陽町久尾字久尾77番地6

(業務)

第3条 加工施設は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農林業者の研修

(2) 海陽町の特産物の開発、加工

(3) 生活改善に関する実習及び講習

(4) その他加工施設設置の目的を達成するために必要な業務

(使用料)

第4条 使用料は、年額2万円を徴収する。ただし、町長が認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年8月23日条例第222号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

海陽町特産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第147号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 条例第147号
平成18年8月23日 条例第222号