○海陽町海部観光案内所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第152号

(設置)

第1条 海陽町の観光の振興を図る拠点とし、併せて産業・経済・文化の振興に寄与することを目的として案内所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町海部観光案内所

海陽町奥浦字一宇谷23番地3

(業務)

第3条 海陽町海部観光案内所(以下「案内所」という。)は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 観光の案内及び特産品の展示販売に関すること。

(2) 観光の振興に関する事業

(3) その他目的達成に必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、案内所の管理運営上必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

海陽町海部観光案内所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第152号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 条例第152号