○海陽町海部観光案内所の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第152号
(設置)
第1条 海陽町の観光の振興を図る拠点とし、併せて産業・経済・文化の振興に寄与することを目的として案内所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町海部観光案内所 | 海陽町奥浦字一宇谷23番地3 |
(業務)
第3条 海陽町海部観光案内所(以下「案内所」という。)は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 観光の案内及び特産品の展示販売に関すること。
(2) 観光の振興に関する事業
(3) その他目的達成に必要な事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、案内所の管理運営上必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。