○海陽町船津キャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第161号
(設置)
第1条 海陽町民が、余暇を効果的に利用し、健全なレクレーションと健康の増進を図り、併せて一般観光客の便に供するため、キャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町船津キャンプ場 | 海陽町船津字僧都谷7番地 |
(管理)
第3条 海陽町船津キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)は、管理人を置き、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 キャンプ場の管理は、海陽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年海陽町条例第58号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 指定管理者の指定については、海陽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に定めるところによる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場及び設備の維持管理に関する業務
(2) キャンプ場の利用の許可に関する業務
(3) キャンプ場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)の徴収に関する業務
(4) その他町長が定める業務
(利用)
第5条 キャンプ場の施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理人が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(使用料)
第6条 使用料は、別表に定めるところにより、利用者から徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理運営上必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設利用管理費 大人400円/泊(日帰りは400円) 子供200円/泊(日帰りは200円) | |||
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
テント | 1張り | 1,000円 | |
毛布 | 1枚 | 150円 | |
炊事用具 | 1組 | 300円 | |
研修室 | 1人分 | 1,000円 | |
1室 | 2,000円 | 5時間まで |