○海陽町まぜのおかオートキャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第162号
(設置)
第1条 自動車を利用したキャンプ活動等を通じて、豊かな自然の中で人と人の交流を促進し、町民の健全な観光レクリエーションの振興に寄与するため、まぜのおかオートキャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まぜのおかオートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称  | 位置  | 
まぜのおかオートキャンプ場  | 海陽町浅川字西福良43番地  | 
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にまぜのおかオートキャンプ場の管理を行わせるものとする。
(業務)
第4条 まぜのおかオートキャンプ場は次の業務を行う。
(1) コテージ、区画サイト、体育室、イベント広場その他の施設を利用に供すること。
(2) 観光レクリエーションに関する行事を実施すること。
(3) その他まぜのおかオートキャンプ場の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) まぜのおかオートキャンプ場の施設等の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第9条第1項に規定する利用料金に関する業務
(5) その他まぜのおかオートキャンプ場の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用できる日及び時間)
第6条 まぜのおかオートキャンプ場(ピクニック公園の管理棟以外の部分を除く。)を利用できる日及び時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを変更することができる。
区分  | 利用できる日  | 利用できる時間  | 
コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト、広場サイト、洗濯機、衣類乾燥機及び規則で定める用具(体育室、イベント広場、多目的室及びミーティング室において利用する用具を除く。)  | 1月1日から12月31日までの日  | 正午から翌日の正午まで  | 
バーベキューテーブル  | 午前10時から午後8時まで  | |
体育室、イベント広場及び規則で定める用具(体育室又はイベント広場において利用する用具に限る。)  | 午前9時から午後9時まで  | |
ピクニック公園管理棟、体育室、多目的室、ミーティング室及び規則で定める用具(多目的室又はミーティング室において利用する用具に限る。)  | 午前9時から午後9時まで(合宿のためコテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト又は広場サイトとともに利用する場合にあっては、正午から翌日の正午まで)  | |
温水シャワー  | 午前8時から午後10時まで  | |
テニスコート  | 午前9時から午後5時まで  | 
(利用の許可)
第7条 まぜのおかオートキャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。ただし、ピクニック公園の管理棟以外の部分は、自由に利用できるものとする。
(利用の拒否等)
第8条 指定管理者は、まぜのおかオートキャンプ場の管理上支障があると認められるときは、その利用を拒むことができる。
2 指定管理者は、まぜのおかオートキャンプ場の管理上支障があると認められるとき、又は利用の許可を受けた者その他まぜのおかオートキャンプ場を利用する者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又はまぜのおかオートキャンプ場の利用の中止を命ずることができる。
(利用料金)
第9条 別表に掲げる施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して利用料を徴収する。
(損害の賠償)
第11条 まぜのおかオートキャンプ場を利用する者は、まぜのおかオートキャンプ場の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、まぜのおかオートキャンプ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第2号)
この条例は、平成27年3月20日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(海陽町まぜのおかオートキャンプ場の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)
5 第4条の規定による改正後の海陽町まぜのおかオートキャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る利用料金について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
その1 コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト、広場サイト及びバーベキューテーブル
区分  | 単位  | 金額  | ||
コテージ  | コテージ  | 1棟  | 1日  | 12,560円に、利用者(学齢に達しない者を除く。以下この表及び備考第4項において同じ。)1人につき830円(小学校の児童及び中学校の生徒(以下この表及び備考第4項において「児童等」という。)にあっては、410円)を加算した額  | 
住宅型  | 1棟  | 1日  | 17,310円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
仮設住宅型  | 1棟  | 1日  | 7,320円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
復興住宅型  | 1棟  | 1日  | 15,700円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
区画サイト  | 電源あり  | 1区画  | 1日  | 3,650円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | 
電源なし  | 1区画  | 1日  | 3,130円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
キャンピングカーサイト  | 1区画  | 1日  | 6,180円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
広場サイト  | 広場サイトA  | 1区画  | 1日  | 1,600円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | 
広場サイトB  | 1区画  | 1日  | 1,030円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
バーベキューテーブル  | コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト及び広場サイトを利用しない場合  | 1台  | 4時間  | 780円に、利用者1人につき410円(児童等にあっては、200円)を加算した額  | 
コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト又は広場サイトを利用する場合  | 1台  | 4時間  | 750円  | |
備考
1 「1日」とは、正午から翌日の正午までをいう。
2 利用期間又は利用時間(以下この項において「利用期間等」という。)が、この表に定める単位に満たない場合の、当該満たない利用期間等及び利用期間等に、同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の、当該端数の利用期間等は、それぞれ同表に定める単位の利用期間等として計算する。
3 キャンピングカーサイトの1区画の2分の1を利用する場合におけるキャンピングカーサイトの利用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるキャンピングカーサイトの利用料の額から3,000円を減じた額とする。
4 広場サイトを午前10時から午後4時までの間に限り利用する場合における広場サイトの基準額は、この表の規定にかかわらず、1区画につき、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 広場サイトA 800円に、利用者1人につき410円(児童等にあっては、200円)を加算した額
(2) 広場サイトB 510円に、利用者1人につき410円(児童等にあっては、200円)を加算した額
その2 体育室、多目的室及びミーティング室、ピクニック公園管理棟
区分  | 単位  | 基準額  | 施設維持費  | 
体育室  | 1時間(午前9時~午後9時)  | 1,030円  | |
午後9時~午前9時  | 1,030円  | 基準額に利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
多目的室  | 1時間(午前9時~午後9時)  | 510円  | |
午後9時~午前9時  | 1,030円  | 基準額に利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
ミーティング室  | 1時間(午前9時~午後9時)  | 510円  | |
午後9時~午前9時  | 1,030円  | 基準額に利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額  | |
ピクニック公園管理棟  | 1時間  | 1,030円  | 
備考
1 利用時間が1時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に1時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ1時間として計算する。
2 次の各号に掲げる場合における体育室の基準額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に掲げる割合を同表に定める体育室の基準額に乗じて得た額とする。
(1) 体育室の床面積の2分の1を利用する場合 100分の50
(2) 体育室の床面積の6分の1を利用する場合 100分の20
3 ミーティング室の床面積の2分の1を利用する場合の利用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるミーティング室の利用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
その3 洗濯機、衣類乾燥機及び温水シャワー
区分  | 単位  | 利用料の額  | |
洗濯機  | 1台  | 1回  | 200円  | 
衣類乾燥機  | 1台  | 1回  | 100円  | 
温水シャワー  | 1基  | 5分  | 100円  | 
その4 テニスコート
区分  | 単位  | 基準額  | |
テニスコート  | 1面  | 1時間  | 200円  | 
備考 利用時間が2時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に2時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ2時間として計算する。
その5 規則で定める用具
規則で定める額