○海陽町海洋自然博物館管理規則

平成18年3月31日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町海洋自然博物館の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第163号)に基づき、海陽町海洋自然博物館(以下「海洋自然博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 海洋自然博物館の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することがある。

(利用時間)

第3条 海洋自然博物館を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、海洋自然博物館の利用を拒むことがある。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その他海洋自然博物館の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 海洋自然博物館を利用する者(以下「利用者」という。)は、町長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、海洋自然博物館の利用の際徴収する。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったときは、町長は、その全部又は一部を還付する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、海洋自然博物館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町海洋自然博物館管理規則(平成7年宍喰町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

海陽町海洋自然博物館管理規則

平成18年3月31日 規則第80号

(平成23年6月28日施行)