○海陽町法定外公共用財産管理条例

平成18年3月31日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共用財産の使用許可及び使用許可に係る使用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、町の所有に属する土地のうち、一般公共の用に供されているものであって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律が適用されないものをいう。

(使用等の許可)

第3条 法定外公共用財産の使用又は採取(以下「使用等」という。)をしようとする者は、町長の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。

2 前項の許可について必要な事項は、町長が別に定める。

(使用期間及び更新)

第4条 許可期間は、3年を超えない期間とする。

2 前項の許可期間の満了後引き続いて許可を受けようとする者は、期間満了日の1月前までに申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の制限)

第5条 許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、法定外公共用財産の使用等に係る許可により生じた権利を譲り渡すことについて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることがある。

(1) 条例若しくはこの規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることがある。

(1) 地方公共団体において許可に係る法定外公共用財産の使用等をする必要が生じたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料等の徴収)

第7条 町長は、使用等の許可を受けた者から、別表に掲げる使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

(使用料等の徴収方法)

第8条 使用等の許可を受けた者は、使用等の許可のあった日以後、使用料等の全額を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、町長は、天災その他使用等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用等ができなくなったときは、その全額又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該許可に係る法定外公共用財産に存する工作物、物品等を除却し、当該法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 許可に基づく行為を終了し、又は廃止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか許可期間が満了したとき。

(3) 第6条の規定により許可を取り消されたとき。

2 前項の規定により法定外公共用財産を原状に回復した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第13条 第3条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町法定外公共用財産管理条例(平成14年海南町条例第12号)、海部町法定外公共用財産管理条例(平成13年海部町条例第15号)又は宍喰町法定外公共用財産管理条例(平成14年宍喰町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 国より譲与を受けた際、現に徳島県法定外公共用財産管理条例(平成12年徳島県条例第48号)又は国有地水面使用規則(大正14年徳島県令第7号)の規定に基づき使用許可を受けている者は、当該使用許可の有効期限満了の日まで、この条例の規定による許可を受けたものとみなし、使用料等は免除する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海陽町法定外公共用財産管理条例に関する経過措置)

5 第6条の規定による改正後の海陽町法定外公共用財産管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海陽町法定外公共用財産管理条例に関する経過措置)

6 第5条の規定による改正後の海陽町法定外公共用財産管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 使用料

使用の目的

単位

使用料の額(年額)

電柱その他これに類する工作物の敷地

1本

220円

材料置場、干場その他これらに類するもの

1m2

75円

広告、看板の類(広告板の面積による)

1m2

75円

通路又は通路橋の設置

1m2

40円

水道管、下水道管その他管類の埋没

1m2

90円

その他工作物の敷地

1m2

75円

1 この表中単位をm又はm2で定めたもので、使用延長又は面積が1m又は1m2に満たないものは、1m又は1m2とし、1m又は1m2未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1m又は1m2として計算する。

2 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は、それぞれ1本として計算する。

3 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共用財産の使用に係わる使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

5 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。

6 この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。

2 採取料 市場価格等を考慮して町長が定める額

海陽町法定外公共用財産管理条例

平成18年3月31日 条例第165号

(令和2年4月1日施行)