○海陽町海南親水公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第169号

(設置)

第1条 豊かな自然環境のもと、地域住民の憩いとやすらぎの場、また交流の場として、地域の活性化に寄与するため、海陽町海南親水公園(以下「親水公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 親水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町東ノ沢親水公園

海陽町四方原字杉谷33番地1

海陽町西ノ沢親水公園

海陽町四方原字多良越74番地1

(利用の制限又は禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、親水公園の利用の禁止又は制限をすることができるものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) この施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が必要であると認めたとき。

(利用者の弁済責任)

第4条 利用者は、親水公園の利用に当たってその施設を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該損害がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償の免責)

第5条 親水公園の施設の利用により生じた損害については、町は特別な事由がある場合を除くほか、賠償責任を負わないものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町親水公園の設置及び管理に関する条例(平成16年海南町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町海南親水公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第169号

(平成18年3月31日施行)