○海陽町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町営住宅管理条例(平成18年海陽町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 条例第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(町営住宅入居申込)

第3条 条例第8条第1項に規定する申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票及び国民健康被保険証等町長が必要を認める書類を添付しなければならない。

(入居者選考委員会)

第4条 海陽町附属機関設置条例(平成25年海陽町条例第1号)第2条の規定による海陽町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 公益を代表する者

(4) 関係行政機関職員

2 委員会は、町長が必要の都度招集するものとする。

3 委員会の委員長、副委員長は、委員の中から互選するものとする。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

5 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する提出は、請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書(様式第4号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第7条 次の各号に掲げる種類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第12条の規定により町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 町営住宅同居承認申請書(様式第5号)

(2) 条例第25条の規定による町営住宅を引き続き1箇月以上使用しないときの届出書 町営住宅一時使用中止届(様式第6号)

(3) 条例第27条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 町営住宅用途併用承認申請書(様式第7号)

(4) 条例第28条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第8号)

(5) 条例第42条第1項の規定による町営住宅を明け渡そうとするときの届出書 町営住宅明渡し届(様式第9号)

(異動届)

第8条 入居者は、同居人に異動があったときは、当該異動のあった日から15日以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第9条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、第3条第2項に規定する収入申告書により、毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の町長に対する意見)

第10条 条例第15条第4項及び第29条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第11号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第11条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするものは、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第12条 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第13号)によって行わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第13条 条例第38条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出は、町営住宅入居申出書(様式第14号)によって行わなければならない。

2 前項の申出には、第3条第2項の書類及び第5条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用の許可の申請等)

第14条 条例第44条第1項の書面は、町営住宅使用許可申請書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第48条の規定による変更許可の申請は、町営住宅使用変更申請書(様式第16号)によって行わなければならない。

(駐車場の使用の許可の申請)

第15条 条例第58条第1項の規定による駐車場の許可の申請は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

(町営住宅管理人の任命及び解任)

第16条 条例第66条第3項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちで、適当と認めたものについて、町長が任命する。

2 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(身分証明書)

第17条 条例第67条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第18号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町営住宅管理条例施行規則(平成10年海南町規則第6号)、海部町営住宅管理規則(平成9年海部町規則第12号)又は宍喰町営住宅管理規則(平成10年宍喰町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第1号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町営住宅の名称

設置する共同施設の種類

多良片山団地

駐車場

松原団地

駐車場

粟浦団地

駐車場

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海陽町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第85号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第85号
平成25年3月29日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第13号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第24号