○海陽町営住宅管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町営住宅管理条例(平成18年海陽町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者選考委員会)
第4条 海陽町附属機関設置条例(平成25年海陽町条例第1号)第2条の規定による海陽町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命するものとする。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験のある者
(3) 公益を代表する者
(4) 関係行政機関職員
2 委員会は、町長が必要の都度招集するものとする。
3 委員会の委員長、副委員長は、委員の中から互選するものとする。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
5 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する提出は、請書(様式第3号)によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第6条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(3) 条例第27条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 町営住宅用途併用承認申請書(様式第7号)
(4) 条例第28条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第8号)
(異動届)
第8条 入居者は、同居人に異動があったときは、当該異動のあった日から15日以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(町営住宅管理人の任命及び解任)
第16条 条例第66条第3項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちで、適当と認めたものについて、町長が任命する。
2 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町営住宅管理条例施行規則(平成10年海南町規則第6号)、海部町営住宅管理規則(平成9年海部町規則第12号)又は宍喰町営住宅管理規則(平成10年宍喰町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
町営住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
多良片山団地 | 駐車場 |
松原団地 | 駐車場 |
粟浦団地 | 駐車場 |