○海陽町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月31日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、海陽町水道事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 海陽町水道事業職員の給与の種類及び支給の基準は、海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)及び海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)を準用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年海南町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月20日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。