○海陽町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月31日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、海陽町水道事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年海南町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月20日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

海陽町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月31日 条例第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第172号
令和元年9月20日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第3号