○海陽町水道給水条例

平成18年3月31日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第17条)

第3章 給水(第18条―第28条)

第4章 料金及び手数料等(第29条―第41条)

第5章 管理(第42条―第47条)

第6章 貯水槽水道(第48条・第49条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第50条―第52条)

第8章 補則(第53条)

第9章 罰則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、海陽町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事(以下「工事」という。)の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、海陽町水道事業の設置等に関する条例(平成18年海陽町条例第171号)第2条第2項に掲げる区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、町長又は管理者の権限を行う町長(以下「管理者等」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水用途)

第5条 給水の用途は、次の11種類とする。

(1) 一般用 普通家事に使用するもの

(2) 営業用 営業用に使用するもの

(3) 団体用 団体用に使用するもの

(4) 工業用 工業用に使用するもの

(5) 湯屋用 公衆浴場に使用するもの

(6) 娯楽用 噴水、滝、泉、池、庭園及びその他娯楽の目的に使用するもの

(7) 船舶用 船舶等の給水に使用するもの

(8) 臨時用 工事等臨時用に使用するもの

(9) 消火用 火災消防、消火演習に使用するもの

(10) 営農用 田畑に使用するもの

(11) その他 前各号以外に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者等の定めるところにより、あらかじめ、管理者等に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者等は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第7条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、工事の申込みを保留することができる。

(給水装置の位置)

第8条 給水装置の位置は、申込者の指定による。ただし、管理者等が不適当であると認めたときは、これを変更させることができる。

(開発等の事前協議)

第9条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者等の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者等が別に定める。

(新設等の費用負担)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者等が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第11条 工事は、管理者等又は管理者等が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施工する場合は、あらかじめ管理者等の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者等の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者等が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 管理者等は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者等は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指示の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第13条 管理者等が、施工する工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者等が別に定める。

(工事費の予納)

第14条 管理者等に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者等が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第15条 管理者等は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施工に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第16条 管理者等は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第3者の異議についての責任)

第17条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第19条 水道を使用しようとする者は、管理者等が定めるところにより、あらかじめ、管理者等に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者等において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者等に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第21条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者等が必要と認めたときは、共同住宅の所有者又は経営者は水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者等に届け出なければならない。管理人に変更があったときも、また同様とする。

2 管理者等は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者等がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 管理者等は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者等が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者等は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、管理者等が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者等に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者等に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(権利義務の承継)

第25条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する一切の納付義務もともに承継したものとする。

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者等が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者等の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者等に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者等が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 管理者等は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 第1項の料金は、使用の廃止又は休止の届け出がない限り、メーターに使用水量を表示なき場合も、基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(料金)

第30条 料金は、別表に規定する基本料金、超過料金、メーター使用料の合計額に、消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 私設消火栓については、防火用給水及び演習のための使用は、無料とする。

(水道料金の算定)

第31条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算出する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者等は定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第32条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第33条 月の途中において、水道の使用を開始又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1の料金及び超過料金

(2) 使用日数が15日を超えたときは、1月とした基本料金及び超過料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前2号に準じて算定する。

2 月の途中において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第34条 前使用者の給水装置を管理者等に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者等が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者等がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。

2 水道の使用を中止した場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第37条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者等が、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 第11条第2項の工事を設計するとき。 1件につき 3,000円

(2) 第11条第2項の材料の検査をするとき。 1件につき 3,000円

(3) 第11条第2項の工事の検査をするとき。 1件につき 3,000円

(4) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(5) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(6) 各種証明手数料 1件につき 200円

(加入金)

第38条 給水装置の新設又は改造工事(口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に、消費税及び地方消費税を加算した額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 口径に応じ次に掲げる額

口径

加入金

口径

加入金

13mm

10,000円

50mm

360,000円

20mm

30,000円

75mm

1,000,000円

25mm

65,000円

100mm

2,000,000円

30mm

150,000円

150mm

町長が別に定める額

40mm

220,000円


(2) 改造工事 改造後の口径に対応する前項に規定する額から、改造前の口径に対応する前項に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定める口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定める口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者等が特に認めた場合は、この限りではない。

(工事分担金)

第39条 管理者等は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事分担金として納入させることができる。

2 前項の工事分担金にかかる負担の区分及び割合は、当該工事により利益を受ける者の利益を限度として、当該工事費用の範囲内において、管理者等が定める。

3 工事分担金は、納入通知により当該通知を発した日から30日以内に一括納入しなければならない。ただし、管理者等が特別の事情があると認めたときは、別に定める方法により納入することができる。

(料金等の軽減又は免除等)

第40条 管理者等は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事分担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除又は延納することができる。

(督促)

第41条 この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事分担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を指定期限内に納付しない場合は、納期限後速やかに督促状を発しなければならない。この場合、督促手数料として、1件につき100円を徴収する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第42条 管理者等は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第43条 管理者等は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者等は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事業者の施工した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りではない。

(給水の停止)

第44条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由を継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第13条第16条第2項第22条第4項の工事費、第27条第2項の修繕費、第30条の料金、第37条の手数料その他この条例の規定により納付すべき金額を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が、正当な理由がなくて、第31条の使用水量の計量又は第42条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第45条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第46条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第47条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第48条 管理者等は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者等は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第50条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新規又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第51条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第52条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を終了した者

第8章 補則

(委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者等が別に定める。

第9章 罰則

(過料)

第54条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条の給水装置の変更の工事施工、第22条のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第42条の検査及び第43条第44条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第27条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第30条の料金、第37条の手数料又は第38条の加入金等の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(過料を免れた者に対する過料)

第55条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第30条の料金、第37条の手数料又は第38条の加入金等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町給水条例(平成10年海南町条例第9号)、海部町水道給水条例(平成10年海部町条例第3号)、宍喰町水道給水条例(平成10年宍喰町条例第13号)又は宍喰町中里簡易水道給水条例(平成10年宍喰町条例第14号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(水道料金等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して水道を使用し、令和2年4月30日までに確定される水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(加入金に関する経過措置)

3 この条例の施行日前に新設工事等の申込みを受け付けた加入金については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

1 水道料金

用途

基本水量

基本料金(1月につき)

超過料金(1m3につき)

一般用

10m3

1,200円

120円

2 メーター使用料

口径

使用料(1栓1月)

口径

使用料(1栓1月)

13mm

50円

40mm

320円

20mm

80円

50mm

420円

25mm

170円

75mm

800円

30mm

180円

100mm

1,200円

海陽町水道給水条例

平成18年3月31日 条例第173号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第173号
平成25年3月21日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第18号
令和2年3月23日 条例第3号